グループホーム(共同生活援助)の概要と指定申請の流れ

 

グループホーム(共同生活援助)の概要と、指定申請に必要なことをまとめて解説します。

グループホーム(共同生活援助)とは

グループホームは、地域の中で共同生活を望む障害のある方に対して、
主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等の提供を行います。
夜間を除いた時間の援助を行う施設もあります。
このサービスでは、利用者の方の孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

グループホーム(共同生活援助)の種類と実態

グループホーム(共同生活援助)には、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の3種類があります。
次の資料の通り、全体の8割以上が介護サービス包括型です。

出典:厚生労働省R2共同生活援助資料

新たに施設を開設するために必要なこと

 

障害者グループホームを開設するためには、行政から許認可を取得する必要があります。

この許認可のことを指定といいます。

指定を受けられれば、行政から給付(訓練給付金など)を受けることができます。

障害福祉事業をはじめるには、この指定をとる事が第一歩となります。
ではこの指定はどのようにして取ればいいのでしょうか?

指定申請の提出先は、事業所(施設)を置く都道府県または政令指定都市、中核市になります。

グループホームの指定申請<奈良県の場合>

指定権者は、奈良市の場合は奈良市、奈良市以外の場合は奈良県になります。

指定申請の受付毎月1日から15日までで、翌月の1日が指定日となります。
ただし、指定の基準を満たしている場合で、実質的な審査は受付のあとに行われます。

申請先は、「障害福祉課」となります。

指定申請に必要な書類を作成し、提出できるのは、ご本人または行政書士だけです。
事業に専念されるために、書類の作成や申請代行を行政書士に依頼するのも一つの手です。

 グループホームで指定を取るための要件

大きく分けて次の4つの要件があります。

①法人格
法人でないと指定が取れません。
②人的要件
サービスごとに人員配置の基準が決められています。
③物件
都市計画法や建築基準法、消防法、条例、障害者福祉支援法などと適合した物件でなければなりません。
④その他
各自治体での独自の要件が決められているケースがあります。

まずは法人を設立することから始めましょう。

こちらでは、4つの法人形態について、表にまとめましたので、ご参考になさってください。

法人形態 設立人数 費用(目安) 特徴・メリット 障害福祉での傾向
株式会社 1名〜 約20万〜 認知度が最も高く、資金調達もしやすい。 非常に多い。意思決定が早い。
合同会社 1名〜 約6万〜 安く早く設立できる。内部ルールを自由に決めやすい。 増加傾向。小規模なGHなどで人気。
一般社団法人 2名〜 約11万〜 公的なイメージ。配当はできないが役員報酬は出せる。 比較的多い。
NPO法人 10名〜 0円(実費のみ) 税制優遇がある。社会的信頼が非常に高い。 伝統的に多い。ただし設立に時間がかかる。

また事前に確認しておくこととして、申請者の定款・寄付行為等の目的の条文に、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載してある必要があります。
もし、記載がない場合は定款の変更などを終了させておかなければなりません。

法人種別 実施する事業内容 定款への記載例(標準的な文言)
社会福祉法人 障害福祉サービス全般 「障害福祉サービス事業の経営」 など
その他の法人
(株式会社、合同会社、NPO、一般社団等)
障害福祉サービス
(就労継続支援、GH等)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
一般相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
障害児通所支援(放課後等デイ等) 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
障害児入所支援 児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業

当事務所では、電子定款認証を用いて、法人の設立から迅速にサポートさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

また、初めて障害者(児)向けの施設・事業所の指定を受ける事業者は、業務管理体制の整備に関する届出を提出する必要があります。

以上が、グループホームの概要、指定申請の流れになります。

指定申請は、行政書士が代行することができます。

当事務所では、大手事務所との連携のもと、指定申請だけではなく運営サポートも承っております。

下記お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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