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今日から始める「親なきあと」への第一歩~遺言書でお子さんの未来はどう変わる?~

わが子の幸せを願う気持ちは、親として共通の想いです。それゆえに、

『自分がいなくなった後、この子はどうやって生きていくのだろう。』

障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、この『親なきあと』の問題は、心のどこかに常にあり続ける、消えない不安ではないでしょうか。

特にお金に関する準備は、制度が複雑で何から手を付ければいいのか分からず、ついつい後回しにしてしまいがちです。しかし、実は『遺言書』が一つあるかないかで、お子さんが将来直面する手続きの大変さは大きく変わります。

この記事では、障害福祉を専門とする行政書士、FP(ファイナンシャルプランナー)としての視点から、遺言書がある場合とない場合で『お子さんの未来』がどう具体的に変わるのかを分かりやすく解説します。

難しい法律の話ではなく、今日から一歩踏み出すためのヒントとして、ぜひ最後まで読んでみてください。

1.遺言書がないとどうなる?(遺産分割協議の壁)

「遺産分割協議」という高いハードル

遺言書がない場合、亡くなった方の財産をどう分けるかは、相続人全員による話し合い(『遺産分割協議』)で決めなければなりません。実はここに、障害のあるお子さんがいるご家庭特有の大きな壁があります。

知っておきたい「判断能力」の問題

話し合いを有効に成立させるには、全員に『判断能力』があることが前提となります。もしお子さんに知的障害や精神障害があり、話し合いの内容を理解して署名・押印をすることが難しいと判断されると、そのままでは手続きが進められないのです。

「成年後見人」が必要になるリスク

手続きを進めるためには、家庭裁判所で『成年後見人』を選任しなければならないケースが出てきます。 後見人が選ばれることで手続きは進みますが、それには時間がかかりますし、一度選任されると原則として一生続き、毎月の費用が発生することもあります。『ただ親の財産を分けたかっただけなのに……』と、残されたご家族が困惑してしまうケースを私は多く見てきました。

家族関係への影響(精神的な壁)

また、親族間での話し合いが長引くことは、残された兄弟姉妹にとっても大きな負担となります。良かれと思って残した財産が、手続きの難しさゆえに家族を悩ませてしまう――。これは最も避けたい事態ではないでしょうか。

2.遺言書があることで守れる未来

手続きが「話し合い」から「指定」へ

遺言書がある最大のメリットは、遺産分割協議(話し合い)をスキップできることです。 『誰に、どの財産を、どのくらい残すか』を親御さんがあらかじめ決めておくことで、お子さんの判断能力を問わず、スムーズに財産を引き継がせることが可能になります。

障害のあるお子さんの「生活の質」を守る

単に『お金を分ける』だけでなく、お子さんの特性に合わせた残し方ができます。 例えば、お子さんを現実に支えてくれる兄弟姉妹や親族に多めに残す代わりに、『その財産で、お子さんの生活を一生サポートしてほしい』という条件を付ける(負担付遺言など)ことも検討できます。これは、お子さんの豊かな生活を守るための『未来への投資』です。

「想い」を言葉にして残す(付言事項)

遺言書には、法的な効力だけでなく『付言事項』としてメッセージを残すことができます。 『このお金は、〇〇が好きな旅行のために使ってほしい』だけでなく、『いつも頑張っているお兄ちゃん(長男)への感謝』など、家族全員への想いを残すことで、遺言書は単なる書類ではなく、家族を繋ぐ手紙になります。親御さんの『想い』を言葉にしておくことで、支援者や親族にとっても指針となり、将来に向けての力となるでしょう。

遺言書は、家族の絆を壊さない、最後のお守り

手続きの負担を減らすことは、残された他のご家族(ご兄弟など)を守ることでもあります。 親御さんが道筋を示しておくことで、親族間でのトラブルを防ぎ、みんながお子さんの支援に集中できる環境を整えてあげることができます。

3.まとめ

遺言書は、お子さんの『これからの未来』をデザインする設計図

遺言書がない場合 遺言書がある場合
手続き 親族全員の話し合いが必要 親御さんの指定どおりに進む
リスク 成年後見人が必要になることも スムーズに財産を渡せる
家族への負担 兄弟姉妹に多大な負担がかかる 負担を最小限に抑えられる

当事務所では、障害福祉専門の行政書士として、またFPとして、事業者様と連携しながら、法務と資産管理の両面からご家族ごとに最適な『安心の形』を一緒に作っていきたいと考えています。

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